墓地の登記が必要な時って?
墓地の登記の変更が必要な時は、地目の変更または所有者の名義変更をする時です。
地目の変更とは、いままで墓地ではなかった所(田畑など)を墓地にする場合、地目を「墓地」に変更しなければなりません。
「墓地」以外の所にお墓を建ててはいけないのです。
自分の家のお墓がある墓地は必ずしも自分の家の土地とは限りません。
寺院や霊園などにお墓がある場合は、墓地の名義変更は必要ありません。
よく「墓地を買った」という言い方をすることがありますが、その土地ではなく敷地の一画を使用する権利、
つまり永代使用権を買ったということなのです。
ですので、墓地登記は関係ありませんが、永代使用権の名義は変更する必要があります。
それ以外の場所にお墓が立っている場合は、その土地の登記簿謄本を取ってみればわかります。
もし、他人名義の土地であれば霊園等と同様に墓地の名義変更は必要ありません。
しかし、故人または先祖の名義のままであった場合は、名義変更をしなければなりません。
今まで土地の名義変更は義務ではなかったため、数代前の名義のままという墓地も多くあります。
ですが2024年4月より土地登記の義務化がされていますので、
法務局や司法書士に相談し早めに対処したほうがいいでしょう。
穂高店 I